建築士事務所の業務にかかる技術的事項を統括する専任の建築士。
建築士として設計等の省令で定める業務に3年以上従事した後、登録講習期間が行う所定の講習の課程を修了しなければならない。管理建築士講習には、一級、二級、木造建築士の区分はない。
用語 | 管理建築士 |
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読み | かんりけんちくし |
科目 | 計画、法規 |
重要度 | ★★★★★ |
出題年 | H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22 H21 H17 H11 H10 |
過去の出題例
H27-No.18
建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 設計受託契約には、建築物の設計に関わる著作権の取扱いに関する事項を定めることができる。
- 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、「作成する設計図書の種類」、「設計に従事することとなる建築士の氏名」、「報酬の額と支払の時期」等について記載した書面を委託者に交付しなければならない。
- 工事監理業務においては、一般に、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがある。
- 建築士事務所の開設者は、管理建築士を兼務することはできない。
正答4