建築基準法施行令

施行日:令和4年12月16日公布日:令和4年12月14日

(令和4年政令第381号による改正)



第10章

第150条(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)

 法第105条第一号の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。
第10章

第149条(特別区の特例)

 法第97条の3第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定...
第10章

第148条(市町村の建築主事等の特例)

 法第97条の2第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づ...
第10章

第147条の5(権限の委任)

 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第10章

第147条の4(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)

 法第94条第3項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第2条の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものと...
第10章

第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)

 法第93条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものとする。
第10章

第147条の2(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で3階...
第10章

第147条(仮設建築物等に対する制限の緩和)

 法第85条第2項の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた建築物(いずれも高さが60m以下のものに限る。)については、第22条、第28条から第...
第10章

第146条(確認等を要する建築設備)

 法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。一 エレベーター及びエスカレーター二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口...
第10章

第145条(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)

 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一 主要構造部が耐火構造であること。二 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又...
第10章

第144条の5(窓その他の開口部を有しない居室)

 法第43条第3項第三号の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、第116条の2に規定するものとする。
第10章

第144条の4(道に関する基準)

法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第43条第3項第五号に規定する...
第10章

第144条の3(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)

 法第37条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの二 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの...
第9章

第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)

 第138条第3項第六号に掲げるものについては、第130条の2の規定を準用する。 2 第138条第3項第六号に掲げるものについての法第88条第2項において準用する法第87条第3項の規定によつて法第49条の2の規定に基づく条例...
第9章

第144条の2の3(処理施設)

 第138条第3項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第130条の2の3(第1項第一号及び第四号を除く。)及び第137条の12第2項(法第51条に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第9章

第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)

 第138条第3項第一号から第四号までに掲げるものについては、第137条(法第48条第1項から第14項までに係る部分に限る。)、第137条の7、第137条の12第4項及び第137条の19第2項(第三号を除く。)の規定を準用する。こ...
第9章

第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)

 法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連...
第9章

第144条(遊戯施設)

 第138条第2項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 籠、車両その他人を...
第9章

第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)

 第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適...
第9章

第142条(擁壁)

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法...
タイトルとURLをコピーしました