(令和4年政令第381号による改正)
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- 第1章 総則
- 第1節 用語の定義等(第1条〜第2条の2)
- 第2節 建築基準適合判定資格者検定(第2条の3〜第8条の3)
- 第2節の2 構造計算適合判定資格者検定(第8条の4〜第8条の6)
- 第2節の3 建築基準関係規定(第9条)
- 第2節の4 特定増改築構造計算基準等(第9条の2・第9条の3)
- 第3節 建築物の建築に関する確認の特例(第10条)
- 第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限(第11条・第12条)
- 第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第13条・第13条の2)
- 第3節の4 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物(第13条の3)
- 第3節の5 建築監視員(第14条)
- 第3節の6 勧告の対象となる建築物(第14条の2)
- 第4節 損失補償(第15条)
- 第5節 定期報告を要する建築物等(第16条〜第18条)
- 第2章 一般構造(第19条〜第41条)
- 第1節 採光に必要な開口部(第19条・第20条)
- 第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備(第20条の2・第20条の3)
- 第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(第20条の4〜第20条の9)
- 第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第21条・第22条)
- 第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第22条の2)
- 第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等(第22条の3)
- 第3節 階段(第23条〜第27条)
- 第4節 便所(第28条〜第35条)
- 第3章 構造強度
- 第1節 総則(第36条〜第36条の4)
- 第2節 構造部材等(第37条〜第39条)
- 第3節 木造(第40条〜第50条)
- 第4節 組積造(第51条〜第62条)
- 第4節の2 補強コンクリートブロック造(第62条の2〜第62条の8)
- 第5節 鉄骨造(第63条〜第70条)
- 第6節 鉄筋コンクリート造(第71条〜第79条)
- 第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造(第79条の2〜第79条の4)
- 第7節 無筋コンクリート造(第80条)
- 第7節の2 構造方法に関する補則(第80条の2・第80条の3)
- 第8節 構造計算
- 第1款 総則(第81条)
- 第1款の2 保有水平耐力計算(第82条〜第82条の4)
- 第1款の3 限界耐力計算(第82条の5)
- 第1款の4 許容応力度等計算(第82条の6)
- 第2款 荷重及び外力(第83条〜第88条)
- 第3款 許容応力度(第89条〜第94条)
- 第4款 材料強度(第95条〜第106条)
- 第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等(第107条〜第116条)
- 第5章 避難施設等
- 第1節 総則(第116条の2)
- 第2節 廊下、避難階段及び出入口(第117条〜第126条)
- 第3節 排煙設備(第126条の2・第126条の3)
- 第4節 非常用の照明装置(第126条の4・第126条の5)
- 第5節 非常用の進入口(第126条の6・第126条の7)
- 第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等(第127条〜第128条の3)
- 第5章の2 特殊建築物等の内装(第128条の3の2〜第128条の5)
- 第5章の3 避難上の安全の検証(第128条の6〜第129条の2の2)
- 第5章の4 建築設備等
- 第1節 建築設備の構造強度(第129条の2の3)
- 第1節の2 給水、排水その他の配管設備(第129条の2の4〜第129条の2の6)
- 第2節 昇降機(第129条の3〜第129条の13の3)
- 第3節 避雷設備(第129条の14・第129条の15)
- 第6章 建築物の用途(第130条〜第130条の9の8)
- 第7章 建築物の各部分の高さ等(第130条の10〜第136条)
- 第7章の2 防火地域又は準防火地域内の建築物(第136条の2〜第136条の2の3)
- 第7章の2の2 特定防災街区整備地区内の建築物(第136条の2の4)
- 第7章の3 地区計画等の区域(第136条の2の5〜第136条の2の8)
- 第7章の4 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第136条の2の9・第136条の2の10)
- 第7章の5 型式適合認定等(第136条の2の11〜第136条の2の13)
- 第7章の6 指定確認検査機関等(第136条の2の14〜第136条の2の18)
- 第7章の7 建築基準適合判定資格者等の登録手数料(第136条の2の19)
- 第7章の8 工事現場の危害の防止(第136条の2の20〜第136条の8)
- 第7章の9 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和(第136条の9〜第136条の11)
- 第7章の10 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(第136条の12)
- 第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等(第137条〜第137条の19)
- 第9章 工作物(第138条〜第144条の2の4)
- 第10章 雑則(第144条の3〜第150条)
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