第150条(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物) 第10章 2021.12.012021.02.20 法第105条第一号の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。 ≪ 目次に戻る | 第10章に戻る ≫