第148条(市町村の建築主事等の特例)


 法第97条の2第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
 法第6条第1項第四号に掲げる建築物
 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが10m以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが3m以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

 法第97条の2第4項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
 法第6条の2第6項及び第7項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第7項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第7項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第9条(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の2(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の3(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の4(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第10条(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第11条第1項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第12条(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第18条第25項(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第43条第2項第一号、法第85条第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第86条第1項、第2項及び第8項(同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の2第1項及び第6項(同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の5第2項及び第4項(同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第86条の6、法第86条の8(第2項を除き、法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第87条の2第1項、法第87条の3第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)並びに法第93条の2に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
 法第43条第2項第二号、法第44条第1項第二号、法第52条第14項(同項第二号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第15項(同条第14項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第44条第2項、法第53条第6項第三号、同条第9項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第44条第2項、法第53条の2第1項第三号及び第四号、同条第4項において準用する法第44条第2項)、法第67条第3項第二号、同条第10項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第44条第2項、法第68条第3項第二号、同条第6項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第44条第2項、法第68条の7第5項びに同条第6項において準用する法第44条第2項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
 法第42条第1項第五号、同条第2項(幅員1.8m未満の道の指定を除く。)、同条第4項(幅員1.8m未満の道の指定を除く。)、法第45条及び法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
 法第42条第2項(幅員1.8m未満の道の指定に限る。)、第3項、第4項(幅員1.8m未満の道の指定に限る。)及び第6項並びに法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合を除く。)及び第2項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務

 法第97条の2第4項の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第12条第4項ただし書、法第85条第8項又は法第87条の3第8項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。

4 法第97条の2第4項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第1項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。


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