第5章 避難施設等

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第5章

第128条の3(地下街)

 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2m以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2m未満とすることができる。一 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が...
第5章

第128条の2(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)

 主要構造部の全部が木造の建築物(法第2条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が1,000㎡を超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分...
第5章

第128条(敷地内の通路)

 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90cm)以上の通路を設けなけれ...
第5章

第127条(適用の範囲)

 この節の規定は、法第35条に掲げる建築物に適用する。
第5章

第126条の6(設置)

 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階...
第5章

第126条の7(構造)

 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。一 進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。二 進入口の間隔は、40m以下であること。三 進入口の幅、高さ及び下...
第5章

第126条の5(構造)

 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。一 次に定める構造とすること。イ 照明は、直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとすること。ロ 照明器具の構造は、火災時...
第5章

第126条の4(設置)

 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室、第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000㎡を...
第5章

第126条の3(構造)

 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。一 建築物をその床面積500㎡以内ごとに、防煙壁で区画すること。二 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。三 排煙口は、第一号の規定により区...
第5章

第126条の2(設置)

 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕...
第5章

第126条(屋上広場等)

 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、...
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第125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)

 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなけ...
第5章

第125条(屋外への出口)

 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない...
第5章

第124条(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)

 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。一 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階に...
第5章

第123条の2(共同住宅の住戸の床面積の算定等)

 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合に...
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第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)

 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。二 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第3項第四号において同...
第5章

第122条(避難階段の設置)

 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下である場合を除く。)又は地下2階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造ら...
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第121条の2(屋外階段の構造)

 前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。
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第121条(2以上の直通階段を設ける場合)

 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室...
第5章

第120条(直通階段の設置)

 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければな...
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