廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の用途\廊下の配置 | 両側に居室がある廊下における場合(単位 m) | その他の廊下における場合(単位 m) |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの | 2.3 | 1.8 |
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるもの | 1.6 | 1.2 |