第119条(廊下の幅)


 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

廊下の用途\廊下の配置両側に居室がある廊下における場合(単位 m)その他の廊下における場合(単位 m)
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの2.31.8
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるもの1.61.2

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