第128条(敷地内の通路) 第5章 2021.12.012021.02.15 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90cm)以上の通路を設けなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第5章に戻る ≫