第121条の2(屋外階段の構造) 第5章 2021.12.012021.02.15 前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。 ≪ 目次に戻る | 第5章に戻る ≫