第128条(敷地内の通路)


 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90cm)以上の通路を設けなければならない。


タイトルとURLをコピーしました