第7章の4

第136条の2の10(準景観地区内の建築物に係る制限)

 法第68条の9第2項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。一 建築物の高さの最高限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全...
第7章の4

第136条の2の9(都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限)

 法第68条の9第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。一 建築物又はその敷地と道路との関係 法第43条から第45条までの規定による制限...
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