第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

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第4章

第116条(危険物の数量)

 法第27条第3項第二号の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。 危険物品の種類数量常時貯蔵する場合製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合火薬類(玩具煙火を除く。)火薬2...
第4章

第115条の4(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)

 法第27条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除...
第4章

第115条の3(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。一 (2)項の用途に類す...
第4章

第115条の2(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)

法第26条第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。二 地階を除く階数が2以下であること。三 2階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する2階の通路その他...
第4章

第115条(建築物に設ける煙突)

建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。一 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60cm以上とすること。二 煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合において...
第4章

第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)

 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せ...
第4章

第113条(木造等の建築物の防火壁及び防火床)

 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。一 耐火構造とすること。二 通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法...
第4章

第112条(防火区画)

 主要構造部を耐火構造とした建築物、法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他こ...
第4章

第111条(窓その他の開口部を有しない居室等)

 法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その...
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第110条の5(警報設備の技術的基準)

 法第27条第1項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の...
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第110条の4(警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)

 法第27条第1項第一号の政令で定める用途は、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)とする。
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第110条の3(法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)

 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
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第110条の2(延焼するおそれがある外壁の開口部)

 法第27条第1項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。一 延焼のおそれのある部分であるもの(法第86条の4各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)二 他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達...
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第110条(法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)

 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 次に掲げる基準イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後そ...
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第109条の9(準防火性能に関する技術的基準)

 法第23条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の...
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第109条の8(法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

 法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災...
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第109条の7(大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準)

 法第21条第2項第二号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)...
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第109条の6(延焼防止上有効な空地の技術的基準)

 法第21条第1項ただし書の政令で定める技術的基準は、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であることとする。
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第109条の5(大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)

 法第二十一条第一項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 次に掲げる基準イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる...
第4章

第109条の4(法第21条第1項の政令で定める部分)

 法第21条第1項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重(第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。
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