第107条(耐火性能に関する技術的基準)


 法第2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

建築物の部分\建築物の階最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階最上階から数えた階数が5以上で14以内の階最上階から数えた階数が15以上の階
間仕切壁(耐力壁に限る。)1時間2時間2時間
外壁(耐力壁に限る。)1時間2時間2時間
1時間2時間3時間
1時間2時間2時間
はり1時間2時間3時間
屋根30分間
階段30分間
1 この表において、第2条第1項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
2 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。
3 この表における階数の算定については、第2条第1項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。

 壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。
 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。


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