第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準) 第4章 2021.12.012021.02.14 法第2条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。 ≪ 目次に戻る | 第4章に戻る ≫