第115条の4(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)


 法第27条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。


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