第109条の2の2(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)


 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第136条の2第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。


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