第109条(防火戸その他の防火設備)


 法第2条第九号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の5までにおいて同じ。)、法第53条第3項第一号イ及び法第61条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。

 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。


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