第7章の9

第136条の11(防火区画等に関する規定の適用の除外)

 第136条の9に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、第112条、第114条及び第5章の2の規定は、適用しない。
第7章の9

第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)

 法第84条の2の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。一 主要構造部である柱及びはりが次に掲げる基準に適合していること。イ 防火地域又は準防火地域内にある建築物又は建築物の部分(準防火地域(特定防災街区整備地区を除...
第7章の9

第136条の9(簡易な構造の建築物の指定)

 法第84条の2の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定め...
タイトルとURLをコピーしました