第7章の6

第136条の2の18(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

 法第77条の55第3項(法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第77条の54第2項(承認性能評価機関にあつては、法第77条の57第2項)において準用する法第77条の49第1項の検査のため同項...
第7章の6

第136条の2の17(指定認定機関等に係る指定等の有効期間)

 法第77条の41第1項(法第77条の54第2項、法第77条の56第2項又は法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
第7章の6

第136条の2の16(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)

 法第77条の35の7第1項の政令で定める期間は、5年とする。
第7章の6

第136条の2の15(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)

 法第77条の23第1項の政令で定める期間は、5年とする。
第7章の6

第136条の2の14(親会社等)

 法第77条の19第十一号の政令で定める者は、法第77条の18第1項又は法第77条の35の2第1項に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。一 そ...
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