第136条の2の17(指定認定機関等に係る指定等の有効期間)


 法第77条の41第1項(法第77条の54第2項、法第77条の56第2項又は法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。


タイトルとURLをコピーしました