第136条の2の18(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)


 法第77条の55第3項(法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第77条の54第2項(承認性能評価機関にあつては、法第77条の57第2項)において準用する法第77条の49第1項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を2人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。


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