第136条の2の16(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間) 第7章の6 2021.12.012021.02.19 法第77条の35の7第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ≪ 目次に戻る | 第7章の6に戻る ≫