第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
2 前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第129条の3から第129条の10まで、第129条の12、第7章の8並びに第139条第1項第三号及び第四号の規定を準用する。
3 第1項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第139条第1項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第36条、第36条の2、第39条第4項、第41条、第49条並びに第80条において準用する第72条及び第74条から第76条までの規定を除く。)を準用する。
4 第1項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第3章第5節、第6節及び第6節の2並びに第80条の2の規定を準用する。