≪ 目次に戻る ≫
- 第1節 採光に必要な開口部
- 第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備
- 第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
- 第20条の4(著しく衛生上有害な物質)
- 第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
- 第20条の6(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
- 第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
- 第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
- 第20条の9(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)
- 第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
- 第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等
- 第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
- 第3節 階段
- 第4節 便所
≪ 目次に戻る ≫