第26条(階段に代わる傾斜路) 第2章 2021.12.012021.02.03 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。一勾こう配は、1/8をこえないこと。二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。 2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫