第34条(便所と井戸との距離)


 くみ取便所の便そうは、井戸から5m以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下3m以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25cm以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1.8m以上とすることができる。


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