第25条(階段等の手すり等) 第2章 2021.12.012021.02.03 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。 4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫