第28条(便所の採光及び換気) 第2章 2021.12.012021.02.03 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫