第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質) 第2章 2021.12.012021.02.03 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫