階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90cn以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。
階段の種別 | 階段及びその踊場の幅 (単位 cm) | 蹴上げの寸法 (単位 cm) | 踏面の寸法 (単位 cm) | |
(1) | 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの | 140以上 | 16以下 | 26以上 |
(2) | 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの | 140以上 | 18以下 | 26以上 |
(3) | 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階又は居室の床面積の合計が100㎡を超える地階若しくは地下工作物内におけるもの | 120以上 | 20以下 | 24以上 |
(4) | (1)から(3)までに掲げる階段以外のもの | 75以上 | 22以下 | 21以上 |
2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。