第34条(便所と井戸との距離) 第2章 2021.12.012021.02.03 くみ取便所の便槽そうは、井戸から5m以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下3m以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25cm以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1.8m以上とすることができる。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫