第20条の4(著しく衛生上有害な物質) 第2章 2021.12.012021.02.03 法第28条の2第一号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫