第2章 一般構造

第2章

第20条の4(著しく衛生上有害な物質)

 法第28条の2第一号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
第2章

第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)

 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないも...
第2章

第20条の2(換気設備の技術的基準)

 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(第一号において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的...
第2章

第20条(有効面積の算定方法)

 法第28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通...
第2章

第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

 法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚...
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