第24条(踊場の位置及び踏幅) 第2章 2021.12.012021.02.03 前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4mル以内ごとに踊場を設けなければならない。 2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫