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- 第107条(耐火性能に関する技術的基準)
- 第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)
- 第108条(防火性能に関する技術的基準)
- 第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)
- 第108条の3(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
- 第109条(防火戸その他の防火設備)
- 第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)
- 第109条の2の2(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)
- 第109条の3(主要構造部を準耐火構造として建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
- 第109条の4(法第21条第1項の政令で定める部分)
- 第109条の5(大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)
- 第109条の6(延焼防止上有効な空地の技術的基準)
- 第109条の7(大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準)
- 第109条の8(法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
- 第109条の9(準防火性能に関する技術的基準)
- 第110条(法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)
- 第110条の2(延焼するおそれがある外壁の開口部)
- 第110条の3(法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)
- 第110条の4(警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)
- 第110条の5(警報設備の技術的基準)
- 第111条(窓その他の開口部を有しない居室等)
- 第112条(防火区画)
- 第113条(木造等の建築物の防火壁及び防火床)
- 第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
- 第115条(建築物に設ける煙突)
- 第115条の2(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
- 第115条の3(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
- 第115条の4(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
- 第116条(危険物の数量)
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