第6章 建築物の用途

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第6章

第130条の9の8(準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造)

 法別表第2(る)項第一号(11)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。一 アセチレンガスの製造二 ガス事業法第2条第...
第6章

第130条の9の7(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

 法別表第2(る)項第一号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。一 法別表第2(る)項第一号(5)に掲げる銅アンモ...
第6章

第130条の9の6(商業地域内で営んではならない事業)

 法別表第2(ぬ)項第三号(20)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。
第6章

第130条の9の5(近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物)

 法別表第2(り)項第三号及び(る)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第9項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴...
第6章

第130条の9の4(田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物)

 法別表第2(ち)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる...
第6章

第130条の9の3(田園住居地域内に建築してはならない建築物)

 法別表第2(ち)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、農産物の乾燥その他の農産物の処理に供する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国土交...
第6章

第130条の9の2(準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)

 法別表第2(と)項第五号及び第六号並びに(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食を...
第6章

第130条の9(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)

 法別表第2(と)項第四号、(ぬ)項第四号及び(る)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の...
第6章

第130条の8の3(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

 法別表第2(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(11)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定...
第6章

第130条の8の2(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)

 法別表第2(へ)項第六号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。 2 法別表第2(と)項第...
第6章

第130条の8(第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)

 法別表第2(へ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。一 床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属...
第6章

第130条の7の3(第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物)

 法別表第2(へ)項第三号及び(を)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をす...
第6章

第130条の7の2(第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)

 法別表第2(ほ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの二 電気...
第6章

第130条の7(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)

 法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15㎡を超えるものとする。
第6章

第130条の6の2(第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)

 法別表第2(に)項第三号及び(わ)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。 ...
第6章

第130条の6(第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場)

 法別表第2(に)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める工場は、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表(と)項第三号(...
第6章

第130条の5の5(第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)

 法別表第2(は)項第八号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築...
第6章

第130条の5の4(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)

 法別表第2(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表...
第6章

第130条の5の3(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

 法別表第2(は)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 前条第二号から第五号までに掲げるもの二 物品販売業を営む店舗(...
第6章

第130条の5の2(第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

 法別表第2(ろ)項第二号及び(ち)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 日用品の販売を主たる目的とする店舗...
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