第130条の8の2(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)


 法別表第2(へ)項第六号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。

 法別表第2(と)項第六号及び(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場に類する用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。


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