第130条の7の3(第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物) 第6章 2021.12.012021.02.17 法別表第2(へ)項第三号及び(を)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。 ≪ 目次に戻る | 第6章に戻る ≫