第130条の7(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎) 第6章 2021.12.012021.02.17 法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15㎡を超えるものとする。 ≪ 目次に戻る | 第6章に戻る ≫