第130条の7(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)


 法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15㎡を超えるものとする。


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