第130条の6の2(第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)


 法別表第2(に)項第三号及び(わ)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。


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