第130条の9の2(準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)


 法別表第2(と)項第五号及び第六号並びに(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。


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