第6章 建築物の用途

第6章

第130条の5(第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物)

 法別表第2(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 自動車車庫...
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第130条の4(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)

 法別表第2(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。一 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う...
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第130条の3(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)

 法別表第2(い)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(こ...
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第130条の2の3(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)

 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域...
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第130条の2の2(位置の制限を受ける処理施設)

 法第51条本文(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第...
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第130条の2(特定用途制限地域内において条例で定める制限)

 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。 ...
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第130条(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等)

 法第48条第16項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。一 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。二 増築又は改築後の法第48条各項(第15項から第17項までを除く...
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