第130条の9の8(準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造) 第6章 2021.12.012021.02.18 法別表第2(る)項第一号(11)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。一 アセチレンガスの製造二 ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第9項に規定するガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造 ≪ 目次に戻る | 第6章に戻る ≫