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- 第19条(敷地の衛生及び安全)
- 第20条(構造耐力)
- 第21条(大規模の建築物の主要構造部等)
- 第22条(屋根)
- 第23条(外壁)
- 第24条(建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
- 第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)
- 第26条(防火壁等)
- 第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
- 第28条(居室の採光及び換気)
- 第28条の2(石綿その他の物質の発散又は発散に対する衛生上の措置)
- 第29条(地階における住宅等の居室)
- 第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
- 第31条(便所)
- 第32条(電気設備)
- 第33条(避雷設備)
- 第34条(昇降機)
- 第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
- 第35条の2(特殊建築物等の内装)
- 第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)
- 第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
- 第37条(建築材料の品質)
- 第38条(特殊の構造方法又は建築材料)
- 第39条(災害危険区域)
- 第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
- 第41条(市町村の条例による制限の緩和)
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