第32条(電気設備) 第2章 2021.12.012021.01.19 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫