第34条(昇降機)


 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。


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