第33条(避雷設備) 第2章 2021.12.012021.01.19 高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫