第24条(建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置) 第2章 2021.12.012021.01.19 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。 ≪ 目次に戻る | 第2章に戻る ≫