第5章の4 建築設備等

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第5章の4

第129条の15(構造)

 前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。一 雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の...
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第129条の14(設置)

 法第33条の規定による避雷設備は、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
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第129条の13の3(非常用の昇降機の設置及び構造)

 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の10までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。 2 前項の非常用の昇降機であるエレベ...
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第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)

 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一 高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物二 高さ31...
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第129条の13(小荷物専用昇降機の構造)

 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。二 昇降路の壁...
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第129条の12(エスカレーターの構造)

 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。一 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。二 勾配は、30°以下とすること。三 踏段(人を乗...
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第129条の11(適用の除外)

 第129条の7第四号、第129条の8第2項第二号又は前条第3項第一号から第三号までの規定は、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土...
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第129条の10(エレベーターの安全装置)

 エレベーターには、制動装置を設けなければならない。 2 前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならな...
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第129条の9(エレベーターの機械室)

 エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。一 床面積は、昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りでない。二 床面から天井又ははりの下端までの垂直距...
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第129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)

 エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。 2 エレベーターの制御器の構造は、次に掲げる基準に適合するものとし...
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第129条の7(エレベーターの昇降路の構造)

 エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。一 昇降路外の人又は物が籠又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の...
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第129条の6(エレベーターのかごの構造)

 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。一 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。二 構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと...
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第129条の5(エレベーターの荷重)

 エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。 2 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値...
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第129条の4(エレベーターの構造上主要な部分)

 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。一 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次...
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第129条の3(適用の範囲)

 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1㎡を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「...
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第129条の2の6(冷却塔設備)

 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。一 主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構...
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第129条の2の5(換気設備)

 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。一 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。二 給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位...
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第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。一 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。二 構造耐力上...
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第129条の2の3

 法第20条第1項第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。一 建築物に設ける第129条の3第1項第一号又は第二号に掲げる昇降機にあつては、第129条の4及び第12...
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