第129条の14(設置) 第5章の4 2021.12.012021.02.17 法第33条の規定による避雷設備は、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第5章の4に戻る ≫