第129条の5(エレベーターの荷重)


 エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。

 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。

かごの種類積載荷重(単位 N)
乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご床面積が1.5㎡以下のもの床面積1㎡につき3,600として計算した数値
床面積が1.5㎡を超え3㎡以下のもの床面積の1.5㎡を超える面積に対して1㎡につき4,900として計算した数値に5,400を加えた数値
床面積が3㎡を超えるもの床面積の3㎡を超える面積に対して1㎡につき5,900として計算した数値に13,000を加えた数値
乗用エレベーター以外のエレベーターのかご床面積1㎡につき2,500(自動車運搬用エレベーターにあつては、1,500)として計算した数値

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